FX比較人気ランキング > FXにかかる税金
FX取引で得た利益が20万円を超えたら、サラリーマンでも確定申告をして税金を払わなければなりません。(※専業主婦は配偶者控除があるので38万円を超えたら申告が必要)。
最近は、FXで大きく稼いだにもかかわらず申告しない脱税がニュースなどで取り上げられていますね。税務署も監視を強化し始めているそうです。確定申告ってよくわからないし、面倒だから申告しなかった、なんてことがないようにしましょう。
その年の1月1日から12月31日までを期間として税金の額を計算し、翌年の2月16日から3月15日まで(年により多少前後する)に確定申告、納付をします。
「為替損益」と「スワップ金利」で確定した利益が税金の対象となります。ポジションを保有中で未決済の含み益や含み損は課税対象にはなりません。
くりっく365と、非取引所での相対取引(いわゆる普通のFX)では税率が違います。
◆くりっく365⇒一律20%
◆非取引所取引⇒累進課税で所得が多いほど税率がアップ。(以下の表)
所得税の速算表(平成19年分より)
| 課税所得金額 | 所得税率 | 住民税率 | 合計 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 10% | 15% | 0 |
| 330万円以下 | 10% | 10% | 20% | 97,500円 |
| 695万円以下 | 20% | 10% | 30% | 427,500円 |
| 900万円以下 | 23% | 10% | 33% | 636,000円 |
| 1,800万円以下 | 33% | 10% | 43% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 10% | 50% | 2,796,000円 |
所得税、住民税合わせると最大50%にもなります。事前にどのくらい税金がかかるのかおおまかに計算しておいて、税金を払う分のお金を残しておく必要がありますね。
FXの税金といっても、くりっく365と非取引所の店頭取引では課税方法が異なります。
◆くりっく365⇒申告分離課税
給与など他の所得とは分けて(分離して)税金を計算するもの。損失は3年間繰り越すことができ、翌年以降に利益が出た場合そこから損失を差し引くことができます。
◆非取引所取引⇒雑所得として総合課税
雑所得とは給与や不動産収入などに当てはまらない「その他所得」のこと。FXの利益はこれに該当します。(FXを事業として行なっている場合は事業収入になる)
総合課税とは、給与など他の収入と合算した所得金額の合計で税金を計算するもの。ただしFXで損失が出ても、他の所得からその損失を差し引くことはできません。また損失を翌年度以降に繰り越すことはできません。
必要経費を計上・申告すれば税金を節税することができます。
FX取引で経費にできるものはそう多くはありませんが、筆記用具代、セミナー費、セミナー会場までの交通費、情報収集として書籍代、ネット取引ならプロバイダ料・パソコン(減価償却費)・周辺機器、新聞代などです。
もちろんFXに関係のないものは経費として認められません。また領収書やレシートをきちんと整理・保管(5年間)しておかなければなりません。