FX取引で得た所得を確定申告しなかったとして、栃木県の男性(89)が所得税法違反(不申告)の罪で在宅起訴されたというニュースが報道されています。
2005年までの2年間に、FX取引によって約10億8130万円(所得税額約3億9220万円)の所得を得たのに、申告期限までに足利税務署長に所得税確定申告書を提出しなかったそうです。
年末も近づいてきて、そろそろFXの税金について意識してくる頃ですね。 FXはこうしたニュースで有名になってきている感がありますが、FXのイメージを落とさないためにも、納税はしっかり行ないたいものです。

